欠陥住宅対策北陸ネットワークのホームページへようこそ
欠陥住宅対策北陸ネットワークは、北陸三県の弁護士、建築士が集い、2014年(平成26年)8月23日の設立総会をもって結成された任意団体です。
欠陥住宅被害という、いわば専門性の高い領域において、法律の専門家である弁護士と、建築の専門家である建築士が連携して、欠陥住宅被害の予防・救済を目的としています。
単に、個々の事案に対応するだけではなく、欠陥住宅被害を大きな社会問題と捉え、その予防のために様々な活動をしています。
具体的には、
・現実に被害に遭われている方に対して、常時、ご相談に応じています。
・訴訟などの手続きをご希望の場合には、当ネット所属の弁護士、建築士が必要に応じ依頼をお受けいたします。
・一般消費者、弁護士、建築士を対象とした勉強会を開催しています。
お気軽に、ご相談ください。(相談申込は、下にスクロール)
こんな問題でお悩みではありませんか?
欠陥住宅対策北陸ネットワークにご相談ください
相談のご予約は、下記のボタンをクリックして相談申込フォームにてお申込みください。
ご相談の流れ
- ① まずは、上記相談申込フォームにてお問い合わせください
- 上記のボタン「相談申込フォーム」をクリックし、相談フォームに必要事項を記載の上、送信してください(お預かりした個人情報の取扱い方針は、こちらを参照してください。)。後日、欠陥住宅北陸ネット会員が、お電話を差し上げます(最大で5日ほど(土日休日を除く)お時間をいただく場合があります。)。お電話を差し上げた際に、担当者が事案の概要を聴き取り、無料で相談に応じます(無料相談は、概ね20分を目安にお願いいたします。)。
担当者が面談相談が望ましいと考える場合で、ご希望があれば、後日の面談による相談・現地調査をご案内します。なお、電話によるご相談の段階で、欠陥の認定困難、請求困難等の理由により、以下の手続きに進まない場合もありますので、その点ご了承ください。 - ② ご希望に応じて、北陸ネット所属の弁護士・建築士が、面談相談・現地調査を行います。
- ご希望に応じて、日程を調整の上、弁護士・建築士が、面談での相談・現地調査を行います。多くのケースで、被害の実態を確認するために、まず建築士による現場調査が必要となります。これは目視や簡易測定等による簡易な調査で、1回2時間程度を想定しています。面談での相談・現地調査については、相談費用・調査費用が発生します。
- ※ 面談相談費用、調査費用の目安
- 【建築士の現場調査の費用の目安】
1回当たり5万5000円(税別)です。調査(相談を含む)が2時間を超える場合には、30分までごとに5000円(税別)が加算されます。なお、現場が遠方(往復の所要時間がおおよそ1時間以上)の場合、交通費実費と日当1万円(税別)をご負担頂きます。現場調査の結果報告については、簡易な報告書(A4用紙1枚から2枚程度で問題点だけを箇条書きにしたメモ)で報告可能な場合には、簡易な報告書を作成して報告いたし ます。この簡易な報告書の作成料金は、現場調査費用に含まれています。なお、この簡易な報告書は、相手方や第三者への提出を想定した文書ではなく、あくまでも、現場調査結果の相談者への報告を目的とした口頭報告の補助資料です。簡易な報告書では報告することができない場合には、口頭報告のみとなりますので、ご了承ください。
また、相手方や第三者への提出を想定した正式な報告書・意見書の作成を承ることもできますが、正式な報告書・意見書の内容は、事案ごとによって大きく異なりますし、場合によっては正式な報告書・意見書の作成まではお勧めできないという場合もありますので、正式な報告書・意見書の作成をご依頼される場合には、作成の可否、作成料金等について、別途、建築士にお問い合わせください。
【弁護士の法律相談の費用の目安】
30分当たり5000円(税別)です。弁護士の法律相談料は、相談者の資産や収入の要件を満たせば、法テラスを利用した無料相談も利用できます。また、弁護士の判断等により調査担当建築士にも同席を求める場合、上記弁護士相談料とは別途に、建築士に対する費用としても30分当たり5000円(税別)が発生します。
- ③ 面談での相談・現地調査の結果、紛争解決の必要性がある場合には、ご依頼をお受けした上で、示談交渉・調停・訴訟手続に入ります。
- 調査の結果、欠陥被害等が判明し、交渉ないし法的手続が必要と考えられる場合には、北陸ネットの弁護士に示談交渉・調停・訴訟手続などの対応を依頼できます。弁護士に相談した結果、交渉や法的手続を依頼したい場合には、その弁護士と直接協議して下さい。
弁護士がご依頼を受諾したときは、その弁護士と委任契約書を作成し、以後は委任契約に基づき交渉ないし法的手続を進めてもらって下さい。 - ④ ご注意
- 以上の相談・調査のご依頼や委任契約については、あくまでも相談者・依頼者と建築士・弁護士との間において任意に契約された委任関係ですので、「欠陥住宅対策北陸ネットワーク」が直接にご依頼・ご相談を受けるものではありません。